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初めて自分のアイデアを日本の特許庁に出願するまで!| 「特許請求の範囲とは」【超初心者に分かりやすく 優しく解説!】④ 

特許請求の範囲とは

 特許請求の範囲とは、権利書と考えてもいいです。範囲は、これまでよりも進歩した内容となったもので、他の個人・企業にも特許権がここまでであることを明示するためのものでもあります。その部分を回避して発明が出来るかどうかを検討する際に重要となります。

結局、他人にマネをされては困る部分を書きます。

この点は、私も特許調査を行う際に気を付ける部分となりました。もしも、他者の権利を侵害することになると、回避策を考えたり、クロスライセンスを検討したりと考えなければならないことが増えるからです。

特許権を侵害していることに気付かなかったというのは認められないのです。

侵害してしまった場合、販売停止やライセンス契約などを考えなければなりません。

ですから、自分が考えた発明品と慎重に比較検討することが重要です。

請求項の種類・・・

請求項のなかで最も注意が必要な部分は、第一請求項という項目です。

請求項とは、保護を受けたい発明を記載した項のことです。その種類には二つあります。

それは、独立請求項と従属請求項です。

独立請求項は、他の請求項を引用しない形式で記載される請求項です。

他の請求項の内容に影響を受けず、他の請求項とは独立してそれ単独で発明を規定することも可能です。

「請求項」のことは「クレーム」とも言われますが、英語の「Claim」のことであり「請求する」、もっと言えば「クレーム」とは「権利範囲の請求」、という意味となります。

クレームのうち、もっとも権利範囲が広い上位のクレームを「メインクレーム」などと言ったりもします。

またまた、私の特許請求の範囲の一部を下に示します。 請求項1が独立請求項となっています。

範囲が一番広い状態になります。

従属請求項は、先行する他の請求項を引用して書かれる請求項のことで、例えば「請求項〇に記載の・・・において」という形式で記載されます。

引用する請求項で特定される特徴に、さらに、別の特徴を備える、というように、特徴を付加的に規定する際に採用される記載様式です。

上の画像では、請求項2が従属請求項となります。

以上のように、請求項には、独立請求項と従属請求項があります。実際の特許請求の範囲を見て気付いた方もいるかとは思いますが、物品の形状や材質を限定して書いておりません。その理由は、形状や材質を書いてしまうと権利の範囲を狭めてしまうからです。

なお、特許請求の範囲の全部を見たい方は、特許情報プラットホームで、背嚢及び背嚢セットで検索して見てください。


以上が特許請求の範囲についての概略になります。特許請求の範囲は、特許権の根幹部分となりますので、作成に慣れた弁理士にお願いするのが一番だと考えています。

自分で書いてみましたが、必ず不備が見つかります。不備があるということは、そのまま特許権を取得した場合、他者に回避され、他者の権利が障害になって使い物にならない特許権になるということです。

以上、「特許請求の範囲とは」でした。

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ついに、2024年11月アメリカ合衆国にて特許を取得。

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